はじめに
貸切バス事業を始めるには、以下の条件を満たす必要があります。(近畿運輸局管内)
【1】営業所は営業区域内(府県単位)にあること。
【2】土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
【3】建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
【1】車種区分・・・大型車、中型車及び小型車の3区分があります。
大型車・・・車両の長さ9m以上又は旅客席数50人以上
中型車・・・大型車、小型車以外のもの
小型車・・・車両の長さ7m以下で、かつ旅客席数29人以下
【2】事業用自動車
使用権原を有するものであること。
最低車両数は営業所を要する営業区域ごとに3両、大型車は5両です。
【1】原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合は、営業所の所在地から直線距離で2kmの範囲内に設置するものであること。
【2】車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
【3】他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
【4】土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
【5】建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
【6】事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
【7】前面道路については、事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、車両制限令に抵触しないものであること。
【リンク】近畿運輸局(道路の幅員と車両の幅の関係)
【1】原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること。
【2】事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
【3】土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
【4】建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
【1】法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
【2】営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
【リンク】
運行管理者試験センター
運行管理者基礎講習について(独立行政法人自動車事故対策機構)
整備管理者の改正について(国土交通省)
【3】運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
【4】車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
【5】事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
【6】常勤の有資格の整備監理者の選任計画があること。
事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
【1】事業開始に要する資金(以下「所要資金」という。)は、次に掲げるものの合算額とし、その見積もりが適切なものであり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
(1)車両費・・・取得価格(未払金を含む)又はリース車両の場合は1年分の賃借料等。
(2)土地費・・・取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等。
(3)建物費・・・取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等。
(4)機械器具及び什器備品・・・取得価格(未払金を含む)
(5)運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヵ月分
(6)保険料等・・・保険料及び租税公課(1年分)
(7)その他・・・創業費等開業に要する費用(全額)
【2】所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、
申請日以降常時確保されていること。
【1】事業の遂行に必要な法令の知識を有していること。
【2】法令遵守の点で問題のないこと。
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
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