会社設立時に必要な定款を作成し、認証するための手続というのは、これまでは紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法しかありませんでした。
しかし、現在では電子定款という電磁的記録(ワードや一太郎などの文書をPDFに変換して作成)での認証も受けられるようになりました。これを「電子定款」と言い、電子定款を活用して認証をうけることを電子定款認証といいます。
この
「電子定款」を利用する場合の特徴は、電子定款の場合は通常の紙で定款認証を受ける場合に必要な、
印紙代4万円が不要となり会社設立時にかかる費用を節約することができるということです。
印紙税というのは、文字通り「紙」、文書に関して課税される税金です。
これに対して電子定款というのは、電子媒体を活用して認証をうけた定款なので、文書の扱いではなくなる(紙ではない)ため、印紙税法で非課税となり、印紙代の4万円が不要になるということになります。
【1】ワードや一太郎などで作成した文書をPDFファイルに変換して電子署名をします。
【2】法務省オンラインシステムにアクセスし、データを送信します。
【リンク】
法務省オンラインシステム
【3】公証役場にて定款を受け取ります。
| 定款作成にあたり、自分で電子定款認証を行うことができますか? |
できます。
ただし、電子証明書の発行やシステムの導入などで約7万円の費用がかかります。また、電子証明書を発行するまでに時間が1ヵ月くらいかかるため皆様が行うのは現実的な方法ではありません。
当サイトで電子定款認証をご依頼いただけば、上記の約7万円もかからず、印紙代4万円も節約できオトクになります。
| 定款費用の比較(通常の紙で行った場合と電子定款の場合) |
| |
通常の紙で行った場合 |
電子定款の場合 |
| 印紙代 |
40,000円 |
不要 0円 |
| 公証役場手数料 |
50,000円 |
50,000円 |
| 謄本代 |
約2,000円 |
約2,000円 |
| 合計 |
約92,000円 |
約52,000円 |
上記のように、ご自分で会社設立を行う場合、電子定款を使わない場合は4万円余分にコストがかかります。
当社では、電子定款認証手続きのお手伝いをしております。
これから会社を設立される起業家の方で電子定款認証手続きの代行のみ依頼したいという方、行政書士・税理士・社会保険労務士等の各士業の方からの電子定款認証手続きの代行もお引き受けいたしております。
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