建設業許可申請 建設業許可申請

建設業許可申請

はじめに
 
建設業の許可を受けるには以下の条件を満たす必要があります。 (奈良県知事許可) 

     経営業務の管理責任者

建設業の「経営」面の責任者を置かなければいけません。
次のいずれかに該当すること。
【1】 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
【2】 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
【3】 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
 
 
「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人であれば役員である(あった)こと、個人であれば事業主、支配人である(あった)ことが必要です。
 
「経営業務を補佐した経験」とは、法人であれば役員に次ぐ地位(工事部長など)であったことが必要です。 

     専任技術者

建設業の「技術」面の責任者を置かなければいけません。
次のいずれかに該当すること。
【1】許可を受けようとする建設業に応じた国家資格を有する者
 
【リンク】財団法人全国建設研修センター 
 
【2】 許可を受けようとする建設業に関する高校の所定学科を卒業して5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上実務経験を有する者
 
【3】 許可を受けようとする建設業に関し10年以上の実務経験を有する者 
 
特定建設業では、要件が厳しくなります。
【1】許可を受けようとする建設業に応じた国家資格を有する者
【2】 一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請け負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者 
 
     誠実性

請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。

     財産的基礎

次のいずれかに該当すること。
【1】自己資本が500万円以上あること。
【2】500万円以上の資金調達能力があること。
 
残高証明書(申請日より1ヵ月以内のもの)で証明します。
 
特定建設業では、要件が厳しくなります。
申請直前の決算において次のすべてに該当すること。
 
【1】欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
【2】流動比率が75%以上であること。
【3】資本金が2,000万円以上であること。
【4】自己資本が4,000万円以上であること。 

     最後に


当社では、建設業許可申請事案を多数取り扱っています。
許可要件の調査から必要書類のお取り寄せに至るあらゆる業務をサポートいたします。
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