はじめに
トラック・霊柩車運送事業を始めるには、以下の条件を満たす必要があります。(近畿運輸局管内)
【1】規模が適切なものであること。
【2】農地法、都市計画法、建築基準法などに抵触しないこと。

農地法・・・ 土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要があります。

都市計画法・・・ 各用途に見合った使い方ができるかどうか調査する必要があります。第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域など。

建築基準法・・・ 建築確認があるかどうか、です。
【3】使用権原を有すること。
登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
【1】営業所ごとに5台以上です。
霊柩車の場合は1台から始めることができます。
【2】使用権原を有すること。
【1】原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
奈良県の場合、営業所が

奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市、磯城郡田原本町にある場合・・・10km以内

上記以外・・・5km以内
【2】 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、計画車両のすべてを収容できること。
車を点検するためのスペースとして人が歩き回ることができる広さ、という趣旨のようです。
【3】農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
営業所と同じです。
【4】前面道路が車両制限令に適合すること。
【リンク】
近畿運輸局(道路の幅員と車両の幅の関係)
前面道路が国道の場合、無条件にOKです。
【5】使用権原を有すること。
営業所と同じです。
【1】原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
【2】乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
【3】 乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5m
2の広さを有すること。
営業所と休憩・睡眠施設を1室で、というような場合には広さに気をつける必要があります。
【4】使用権原を有すること。
営業所、車庫と同じです。
【5】農地法、都市計画法、建築基準法などに抵触しないこと。
営業所と同じです。
【1】車両数・事業計画に応じた運転者数を確保すること。
【2】運行管理者、整備管理者有資格者を確保すること。
所要資金の見積もりが適切なものであること。
(1)車両・・・ 購入する場合は取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)、リースの場合は1年分の金額。
(2)車両以外の固定資産・・・ 所有する場合は取得価格(未払金、取得税など取得のために要する費用を含む。)、借り入れする場合は、1年分の賃借料(敷金、権利金、保証金などを含む。)
(3)自賠責保険料・・・ 1年分の金額
(4)任意保険料・・・ 1年分の金額
(5)自動車税・・・ 1年分の金額
(6)自動車重量税・・・ 1年分の金額
(7)運転資金・・・ 人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について2ヵ月分に相当する額
以上、(1)~(7)の合計額の1/2以上を自己資金でまかなう必要があります。
個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額を見ます。
申請者本人(法人の場合は担当役員)は、法令試験を受験しなければいけません。
試験は、毎月1回実施されます。
貨物自動車運送事業法などから、○×方式及び語群選択方式で30問出題され、
合格基準は出題数の8割以上です。自動車六法等の持ち込みは可です。

貨物自動車運送事業をやっていくのに必要な法令を遵守すること。

任意保険は、対人5,000万円以上のものに入る必要があります。

霊柩車については、「霊きゅう運送に限る。」という条件が付きます。

許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。
当社では、運送業許可申請事案を多数取り扱っています。
許可要件の調査から申請書作成、事業計画の作成、契約書の作成、事業資金の計算、営業所・自動車車庫の全体図・求積図・平面図の作成、各種証明書類のお取り寄せに至るまで、あらゆる業務をサポートいたします。
ご不明な点やご相談は何なりとお申しつけください。