設立後の変更について
会社設立後の変更手続き
会社設立時には設立の手続をしますが、会社設立の手続きが終わったあとにも、「会社の目的の変更・追加がある。」「役員を変更した。」「会社の所在地を移転した。」など会社の内容に変更が生じた時にはその都度、変更手続をする必要があります。
ただ、変更に関する書類作成や手続きは、面倒で時間と手間がかかります。
社の名前(商号)を変更する場合(商号変更)
会社の名前を変更する場合は、商号変更の手続が必要となります。会社の名前の変更(商号変更)をする場合は、類似商号の調査も必要となります。
会社の目的の変更・追加があった時(目的変更)
会社の目的(事業内容)を変更したり、業務拡張により業務を追加したい場合も、変更手続が必要になります。
役員(代表取締役、取締役、監査役など)の変更があった場合
会社の役員の追加、交代、辞任などがあった場合には、その旨の登記が必要です。また株式会社の場合は役員の任期が決まっており、定期的に任期満了の登記が必要になります。
【株式会社の役員の任期】
取締役・・・2年目の定時株主総会終了まで
監査役・・・4年目の定時株主総会終了まで
会社の本店を移転した場合(本店移転)
会社の本店所在地を他の場所へ移転した場合には、その変更手続が必要です。本店移転をした際は、税務署等へも変更の届けの手続をする必要があります。
資本金を増やしたい場合、減らしたい場合(増資、減資)
資本金を増やしたい場合は、増資の手続きをする場合があります。株式会社の場合は新株発行という手続きをとります。逆に資本金を減らしたい場合は減資の手続きをおこないます。
有限会社を株式会社に変更する場合(組織変更の手続)
有限会社でスタートしたが、事業を拡大するために有限から株式会社に組織を変えたいといったような場合は、組織変更の登記が必要になります。組織変更の手続を行いたい方はこちら
会社をたたみたい場合(解散、清算)
会社をたたみたい場合もただ終わるのではなく、登記手続きが必要です。会社の解散、清算決了の手続きを行います。













