会社設立の基礎知識
1.会社法について
平成18年に新会社法が施行されました。
会社の設立が容易になった。
- 1人でも株式会社を設立できます。
- 資本金1円でも株式会社を設立できます。
- 銀行等の払込金保管証明書が不要になりました。
株式会社の役員の任期を最長10年まで延ばすことができます。
有限会社制度の廃止
それぞれの会社に合った機関設計が可能になりました。
LLC(合同会社)の創設
※新会社法においては、定款の重要性は以前よりも大きなものとなります。新会社法に対応した定款に作り直されることをお勧めします。
2.法人のメリット
有限責任
出資者は出資した財産の範囲内に限って責任を負うことになります。会社が倒産し、会社財産だけでは返済できなくなった場合でも、出資者個人の財産までなくなるわけではないのです。選択する会社にもよりますが、「有限責任」とすることができます。
信用度が高い
個人企業に比べ、取引先や金融機関など社会的な信用度は高くなります。
税金負担の軽減
個人の所得税は、儲かれば儲かるほど税金が高くなる超過累進税率であるのに対し、法人税は比例税率です。また、役員の給与も役員報酬とすることで所得の分散が可能です。
健康保険や厚生年金保険に加入できます。
業や事業変更が簡単です。登記が一切不要となりますので、開業が簡単です。
経理記帳・税務手続きが簡単です。
3.登記および印鑑
会社設立は、登記することにより設立とみなされます。登記が完了すると会社の登記簿謄本や印鑑証明書などが取得できるようになり、相手方はその謄本などを見てどのような会社なのかが確認できるのです。
会社を設立すると、さまざまな印鑑を使用することになります。
個人実印
個人がその住所地である市区町村に登録している印鑑のことです。会社設立の際にも使用しますので事前に実印を作って市区町村に印鑑登録しておく必要があります。
会社実印
会社設立登記の際に、法務局にて届出を行う印鑑です。会社代表者の個人の実印を届出することも可能ですが、一般的には「商号」と「代表者の役職名」が入ったものを使用します。
サイズの決まりもあります。「辺の長さが1cm以上3cm以下の正方形に収まるもの」とされており、通常、外側に商号(社名)、内側に「代表取締役之印」を入れます。
















