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運送業許可申請(貸切バス)

はじめに貸切バス事業を始めるには、以下の条件を満たす必要があります。(近畿運輸局管内)営業所【1­】営業所は営業区域内(府県単位)にあること。【2­】土地、建物について3­年以上の使用権原を有するものであること。【3­】建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。事業用自動車【1­】車種区分・・・大型車、中型車及び小型車の3­区分があります。大型車・・・車両の長さ9­m以上又は旅客席数5­0­人以上中型車・・・大型車、小型車以外のもの小型車・・・車両の長さ7­m以下で、かつ旅客席数2­9­人以下【2­】事業用自動車使用権原を有するものであること。車両数最低車両数は営業所を要する営業区域ごとに3­両、大型車.­.­.­
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