奈良県橿原市、運送業/建設業許可・会社設立。行政書士田中事務所。
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行政書士田中事務所
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奈良県橿原市上品寺町346番地の6 パリシェド21ビル4F
TEL : 0744-23-1336 FAX : 0744-23-1338
運送業許可はお任せ下さい。一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業
 
 
奈良の行政書士 たなかの日記
 
 
運送業許可申請(トラック)
はじめに

普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送し、運賃を受け取る事業をいいます。
運送に使用する普通トラックとは、小型貨物(4ナンバー)・普通貨物(1ナンバー)・特種車(8ナンバー)などをいいます。
トラック運送事業を始めるには、以下の条件を満たす必要があります。(近畿運輸局管内)

 
営業所
【1】規模が適切なものであること。
ワンルームマンションや社長の自宅の一室でも可能です。
【2】農地法、都市計画法、建築基準法などに抵触しないこと。
農地法・・・ 土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要があります。
都市計画法・・・ 各用途に見合った使い方ができるかどうか調査する必要があります。第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域など。
建築基準法・・・ 建築確認があるかどうか、です。
【3】使用権原を有すること。
登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
 
車両台数・事業用自動車
【1】営業所ごとに5台以上です。
霊柩車の場合は1台から始めることができます。
【2】使用権原を有すること。
 
車庫
【1】原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
(以下、奈良県の場合)
営業所が
●奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市、田原本町にある場合・・・10キロメートル以内
●それ以外・・・5キロメートル以内
【2】 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチ以上確保され、計画車両のすべてを収容できること。
車を点検するためのスペースとして人が歩き回ることができる広さ、という趣旨のようです。
【3】農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
営業所と同じです。
【4】前面道路が車両制限令に適合すること。
車庫の前面道路の幅は以下を目安にしています。
●両側通行・・・車幅2.5m×2+1.5m以上
● 一方通行・・・車幅2.5m×1+1.0m以上
これらの幅がないといって、許可にならないということではありません。市町村と交渉する必要があります。
前面道路が国道の場合、無条件にOKです。
【5】使用権原を有すること。
営業所と同じです。
 
休憩・睡眠施設
【1】原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
【2】乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
【3】 乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5平方メートルの広さを有すること。
営業所と休憩・睡眠施設を1室で、というような場合には広さに気をつける必要があります。
【4】使用権原を有すること。
営業所、車庫と同じです。
【5】農地法、都市計画法、建築基準法などに抵触しないこと。
営業所と同じです。
 
運行管理体制
【1】車両数・事業計画に応じた運転者数を確保すること。
【2】運行管理者有資格者を確保すること。
【リンク】
運行管理者試験センター
運行管理者基礎講習について(独立行政法人自動車事故対策機構)
【3】整備管理者有資格者を確保すること。
自社で雇用するか、もしくは外部の整備工場に委託することも可能です。
 
資金計画について
所要資金の見積もりが適切なものであること。
(1)車両・・・ 購入する場合は取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)、リースの場合は1年分の金額。
(2)車両以外の
  固定資産・・・
所有する場合は取得価格(未払金、取得税など取得のために要する費用を含む。)、借り入れする場合は、1年分の賃借料(敷金、権利金、保証金などを含む。)
(3)自賠責保険料・・・ 1年分の金額
(4)任意保険料・・・ 1年分の金額
(5)自動車税・・・ 1年分の金額
(6)自動車重量税・・・ 1年分の金額
(7)運転資金・・・ 人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について2ヵ月分に相当する額
以上、(1)〜(7)の合計額の1/2以上を自己資金でまかなう必要があります。
個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額を見ます。
 
法令遵守/損害賠償能力/その他
●貨物自動車運送事業をやっていくのに必要な法令を遵守すること。
●任意保険は、対人5,000万円以上のものに入る必要があります。
●霊柩車については、「霊きゅう運送に限る。」という条件が付きます。
●許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。
 
最後に
田中事務所では、運送業許可申請事案を多数取り扱っています。
許可要件の調査から申請書作成、事業計画の作成、契約書の作成、事業資金の計算、営業所・自動車車庫の全体図・求積図・平面図の作成、各種証明書類のお取り寄せに至るまで、あらゆる業務をサポートいたします。
ご不明な点やご相談は何なりとお申しつけください。
 
 
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