奈良県橿原市、運送業/建設業許可・会社設立。行政書士田中事務所。
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行政書士田中事務所
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奈良県橿原市上品寺町346番地の6 パリシェド21ビル4F
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運送業許可はお任せ下さい。一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業
 
 
奈良の行政書士 たなかの日記
 
 
建設業許可申請
はじめに
建設業の許可を受けるには以下の条件を満たす必要があります。 (奈良県知事許可)
 
経営業務の管理責任者
建設業の「経営」面の責任者を置かなければいけません。
次のいずれかに該当すること。
【1】 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
【2】 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
【3】 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
 
「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人であれば役員である(あった)こと、個人であれば事業主、支配人である(あった)ことが必要です。
 
「経営業務を補佐した経験」とは、法人であれば役員に次ぐ地位(工事部長など)であったことが必要です。
 
専任技術者
建設業の「技術」面の責任者を置かなければいけません。
次のいずれかに該当すること。
【1】許可を受けようとする建設業に応じた国家資格を有する者
【リンク】財団法人全国建設研修センター
【2】 許可を受けようとする建設業に関する高校の所定学科を卒業して5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上実務経験を有する者
【3】 許可を受けようとする建設業に関し10年以上の実務経験を有する者
 
特定建設業では、要件が厳しくなります。
【1】許可を受けようとする建設業に応じた国家資格を有する者
【2】 一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請け負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者
 
誠実性
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
 
財産的基礎
次のいずれかに該当すること。
【1】自己資本が500万円以上あること。
【2】500万円以上の資金調達能力があること。
 
残高証明書(申請日より1ヵ月以内のもの)で証明します。法人で資本金が500万円以上の場合は不要です。
 
特定建設業では、要件が厳しくなります。
申請直前の決算において次のすべてに該当すること。
 
【1】欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
【2】流動比率が75%以上であること。
【3】資本金が2,000万円以上であること。
【4】自己資本が4,000万円以上であること。
 
新設法人の場合、資本金の額が4,000万円以上であれば、(1)〜(4)の要件を満たすことができます。
 
欠格要件/その他
欠格要件に該当しないことが必要です。

 

建設業許可が「経験」や「財産的基礎」を重視するのは、発注者を保護するためです。経営経験が一定以上あり、専任の技術者により適正な施工を確保し、一定以上の資産があれば、発注者は安心して工事を任せることができますので。
 
最後に
田中事務所では、建設業許可申請事案を多数取り扱っています。
許可要件の調査から申請書作成、各種証明書類のお取り寄せに至るまで、あらゆる業務をサポートいたします。
ご不明な点やご相談は何なりとお申しつけください。
 
 
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