奈良ではたらく行政書士たなかのお仕事ブログ 以前のブログ、今のブログ

6月19日金曜日。

2009-06-19 (Fri) 23:58
本日は事務所にてひたすら書類作成。

経営状況分析申請2件完了。あと少しあと少し。

夕方から某所。タメになるお話をお聞きできて、とても充実した時間を
過ごすことができました。参加された方々に感謝感謝!

6月あと10日!はやいはやすぎ!
来週の木曜日までにメドつけて、次に行きます!


奈良県橿原市の行政書士田中事務所です!
http://www.tanaka-office.com/

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建設業許可申請

はじめに建設業の許可を受けるには以下の条件を満たす必要があります。(奈良県知事許可)経営業務の管理責任者建設業の「経営」面の責任者を置かなければいけません。次のいずれかに該当すること。【1­】許可を受けようとする建設業に関し、5­年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者【2­】許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7­年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者【3­】許可を受けようとする建設業に関し、7­年以上経営業務を補佐した経験を有する者「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人であれば役員である(あった)こと、個人であれば事業主、支配人である(あった)ことが必要です。「経営業務を補佐した経.­.­.­
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