奈良ではたらく行政書士たなかのお仕事ブログ 以前のブログ、今のブログ

1月29日金曜日。

2010-01-29 (Fri) 22:11
朝イチで建設業者さんを訪問。
書類のお届けと指名願いに印鑑をいただく。

その後、役場に行って納税証明書等を取得。

午後からハローワーク、労働基準監督署へ。経審の必要書類集め。

その後、税務署、県税事務所、役場をまわって納税証明書集め。

その後、建設業者さんを訪問。
指名願いの書類に印鑑をいただく。

事務所に戻って作業の続き。

忙しい、、、なかなか終わりが見えてきませんね、、、。


奈良県橿原市の行政書士田中事務所です!
http://www.tanaka-office.com/

Trackback

Trackback URI:

Comments

Name: 

URL:

Comment:

Captcha:


Blog Calendar

Blog Category

運送業許可申請(貸切バス)

はじめに貸切バス事業を始めるには、以下の条件を満たす必要があります。(近畿運輸局管内)営業所【1­】営業所は営業区域内(府県単位)にあること。【2­】土地、建物について3­年以上の使用権原を有するものであること。【3­】建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。事業用自動車【1­】車種区分・・・大型車、中型車及び小型車の3­区分があります。大型車・・・車両の長さ9­m以上又は旅客席数5­0­人以上中型車・・・大型車、小型車以外のもの小型車・・・車両の長さ7­m以下で、かつ旅客席数2­9­人以下【2­】事業用自動車使用権原を有するものであること。車両数最低車両数は営業所を要する営業区域ごとに3­両、大型車.­.­.­
PAGETOP