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2011年7月20日 水曜日

法人

法人とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。「人」とは、法律的には、権利義務の主体たる資格(権利能力)を認められた存在をいう。つまり法人は、自然人以外で、権利能力を認められた存在ということになる。

日本においては、法人は、一般社団・財団法人法や会社法などの法律の規定によらなければ成立しない(法人法定主義、民法33条)。

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2011年6月21日 火曜日

合同会社

平成18年(2006年)5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態である。

平成18年4月30日以前の日本における会社組織は、商法第二編に規定されていた株式会社・合名会社・合資会社および有限会社法に規定されていた有限会社の4種類であった。
現代においては極めて特殊であるが、合名会社の社員(=出資者)および合資会社の無限責任社員(=出資者)は会社の債務に対し無制限・無条件に責任を負う。合同会社の社員はすべて会社債務に対し有限責任とされ、社員(=出資者)の有限責任が確保されている点が、合名・合資形態とはかなり異なっている。

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2011年5月10日 火曜日

経営規模評価申請

経審(経営規模等評価申請)は、完成工事高、自己資本額、経営状況、技術力、社会性のバランスで点数(P点)が算出されます。

ランクアップ、ランク維持をするためには日ごろから経審を意識しておく必要があります。弊社では申請者の方から現在の状況や今後の目標などをお聞きして、経審の点数アップシミュレーション、アドバイスをさせていただいております。

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2011年4月25日 月曜日

経営事項審査:手順

①建設業者が登録経営状況分析機関に対し経営状況分析申請を行い、登録経営状況分析機関は経営状況分析を行ったときは、遅滞なく、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知(具体的には「経営状況分析結果通知書」を交付)

②建設業者が国土交通大臣又は都道府県知事(審査行政庁)に対し経営規模等評価申請を行い、審査行政庁は経営規模等評価を行ったときは、遅滞なく、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知(具体的には「経営規模等評価結果通知書」を交付)

③建設業者が審査行政庁に対し、総合評定値の請求を行う。ただし、建設業者は①で通知された経営状況分析の結果に係る数値を自社の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事(許可行政庁)に提出しなければならない。審査行政庁は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があったときは、遅滞なく、当該建設業者に対して、総合評定値(客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値)を通知(具体的には「総合評定値通知書」を交付)

④審査行政庁は、公共工事の発注者(発注行政庁)から請求があつたときは、遅滞なく、当該発注者に対して、当該建設業者の総合評定値(当該発注者から当該建設業者の「経営状況分析」に係る数値及び「経営規模等評価」に係る数値の請求があった場合は、これらの数値を含む。)を通知。ただし、当該業者が総合評定値の請求をしていない場合は、審査行政庁は「経営状況分析」に係る数値を持っていないため、「経営規模等評価」に係る数値のみを通知すればよい。

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2011年4月25日 月曜日

資金調達

資金調達は、企業・組織などが外部から事業に必要な資金を調達することをいう。

資金調達方法としては、資本(自己資本)による調達と、負債(他人資本)による調達の2つに大別できる。資本による調達とは、株式の発行による調達を指す。また、負債による調達は、金融機関からの借入れ、コマーシャルペーパー(CP)や社債の発行による資金の調達を含む。

資金調達に対応する概念として、資金運用がある。キャッシュ・フロー上は、資金調達)がキャッシュ・インフローであるのに対し、投資はキャッシュ・アウトフローに分類される。

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