奈良ではたらく行政書士たなかのお仕事ブログ 以前のブログ、今のブログ

以前のブログ

アイコン 奈良ではたらく行政書士たなかのお仕事ブログ http://ameblo.jp/nara-tanaka/
   (平成18年12月~平成21年5月)

アイコン 奈良県橿原市の行政書士田中事務所です!  http://plaza.rakuten.co.jp/tanakasatoshi/
   (平成15年10月~平成19年1月)

アイコン 奈良ではたらく行政書士たなかのお仕事ブログ http://blog.livedoor.jp/office_tanaka/
   (平成21年5月~)

奈良ではたらく行政書士たなかのお仕事ブログ

ふだん、どんなことやっているか書いています。

1月31日日曜日。

2010-01-31 (Sun) 18:16
10時すぎに事務所に到着。
明日から3日間の段取りの確認をひたすら。

今週を乗り切れば、ひと山こえられるかも。

とりあえずあと3週間~1ヵ月はこんな状態が続きますが、なんとか頑張っていきます!


奈良県橿原市の行政書士田中事務所です!
http://www.tanaka-office.com/
この記事を表示

1月30日土曜日。

2010-01-30 (Sat) 20:15
午前中は事務所にて作業の続き。午後から建設業者さんを訪問。指名願いの書類に印鑑をいただく。その後、建設業者さんを訪問。指名願いの書類に印鑑をいただく。事務所に戻って作業の続き。奈良県橿原市の行政書士田...
記事全文を読む

1月29日金曜日。

2010-01-29 (Fri) 22:11
朝イチで建設業者さんを訪問。書類のお届けと指名願いに印鑑をいただく。その後、役場に行って納税証明書等を取得。午後からハローワーク、労働基準監督署へ。経審の必要書類集め。その後、税務署、県税事務所、役場...
記事全文を読む

1月28日木曜日。

2010-01-28 (Thu) 21:49
朝イチで建設業者さんを訪問。指名願いの書類に印鑑をいただく。事務所に戻って作業の続き。お昼すぎからコピー機でお世話になっている業者さんご来所。その後、指名願い、経審の書類作成。明日、来週の段取りの準備...
記事全文を読む

1月27日水曜日。

2010-01-27 (Wed) 21:43
朝イチで建設業者さんを訪問。指名願いの書類に印鑑をいただく&今後のことなど。その後、建設業者さんを訪問。指名願いの書類に印鑑をいただく。いったん事務所に戻り、書類作成の続き。午後から建設業者さんを訪問...
記事全文を読む

1月26日火曜日。

2010-01-26 (Tue) 21:41
朝イチで税務署へ。納税証明書を取得。事務所に戻り、ひたすら、ひたすら作業の続き。奈良県橿原市の行政書士田中事務所です!http://www.tanaka-office.com/
この記事を表示

1月25日月曜日。

2010-01-25 (Mon) 21:36
6時30分出発。午前中は建設業者さんを訪問。指名願いの書類に印鑑をいただく。その後、法務局、県税事務所、市役所、税務署へ。必要書類集め。夕方、建設業者さんを訪問。経審結果通知書のお届けといろいろいろい...
記事全文を読む

1月23日土曜日。

2010-01-23 (Sat) 22:44
朝イチで建設業者さんを訪問。指名願いの書類に印鑑をいただく&いろいろいろいろお話。電子入札のことなど。その後、建設業者さんを訪問。指名願いの書類に印鑑をいただく&いろいろいろいろお話。午後から建設業者...
記事全文を読む

1月22日金曜日。

2010-01-22 (Fri) 22:42
朝イチで建設業者さんを訪問。経審のご報告と指名願いの書類に印鑑をいただく。事務所に戻って作業の続き。夕方から某所へ。忙しい日が続きますねぇ~。奈良県橿原市の行政書士田中事務所です!http://www...
記事全文を読む

1月21日木曜日。

2010-01-21 (Thu) 23:38
午前中は事務所にて書類作成の続き。建設業者さんご来所。書類に印鑑をいただく。その後、社会保険事務所、県税事務所へ。添付書類集め。その後、奈良県庁へ。建設業許可申請(新規)の書類を提出。受理していただけ...
記事全文を読む
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次>

Blog Calendar

Blog Category

運送業許可申請(貸切バス)

はじめに貸切バス事業を始めるには、以下の条件を満たす必要があります。(近畿運輸局管内)営業所【1­】営業所は営業区域内(府県単位)にあること。【2­】土地、建物について3­年以上の使用権原を有するものであること。【3­】建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。事業用自動車【1­】車種区分・・・大型車、中型車及び小型車の3­区分があります。大型車・・・車両の長さ9­m以上又は旅客席数5­0­人以上中型車・・・大型車、小型車以外のもの小型車・・・車両の長さ7­m以下で、かつ旅客席数2­9­人以下【2­】事業用自動車使用権原を有するものであること。車両数最低車両数は営業所を要する営業区域ごとに3­両、大型車.­.­.­
PAGETOP