はじめに貸切バス事業を始めるには、以下の条件を満たす必要があります。(近畿運輸局管内)営業所【1】営業所は営業区域内(府県単位)にあること。【2】土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。【3】建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。事業用自動車【1】車種区分・・・大型車、中型車及び小型車の3区分があります。大型車・・・車両の長さ9m以上又は旅客席数50人以上中型車・・・大型車、小型車以外のもの小型車・・・車両の長さ7m以下で、かつ旅客席数29人以下【2】事業用自動車使用権原を有するものであること。車両数最低車両数は営業所を要する営業区域ごとに3両、大型車...